障害者総合支援法に「意思決定の支援」を明文化してください
私たち都内の知的障害・発達障害関係団体は、知的障害者等への「意思決定支援」を法体系に位置付けるよう、東京都選出の国会議員に要請してきました。
平成23年4月に内閣府より提案された「障害者基本法改正案」は、議員提案により第23条に「意思決定の支援」が明記されて可決成立しました。その審議過程の6月15日衆議院内閣委員会で提案趣旨説明に立たれた高木美智代議員の発言要旨を見ますと、「重度の知的障害等により意思が伝わりにくくても、必ず個人の意思は存在します。支援する側の判断のみで支援を進めるのではなく、当事者の意思決定を待ち、見守り、主体性を育てる支援や、その考えや価値観を広げていく支援といった意思決定のための支援こそ、共生社会を実現する基本であると考えています。この考え方は、国連障害者権利条約の理念である、保護の客体から人権の主体へという障害者観の転換のポイントであると思います。」と述べられています。
ここで述べられた「意思決定の支援」は、知的障害や発達障害のある人にとって、成年後見による契約や相談支援に限らず、日常の生活や社会参加のあらゆる場面においても必要不可欠なものであり、実際には障害福祉サービスの支援職員や家族等によって担われています。
しかし、このたび閣議決定されました「障害者総合支援法案」では、「意思決定の支援」が全く含まれていません。
つきましては「障害者総合支援法」について、国会の審議過程で下記の修正を加えていただきますよう、心よりお願い申し上げます。
記
2.「検討」第1項の、この法律の施行後3年を目途として検討を加え、その結果に基づいて所用の措置を講ず るべきとする項目に、知的障害者・発達障害者への意思決定の支援のあり方を加えてください。
3.「知的障害者福祉法」総則に、知的障害者はその意思決定の支援に配慮される旨の規定を加えてください。
平成24年3月19日
国会議員各位
東京都発達障害支援協会
東京都社会福祉協議会知的発達障害部会
東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会
東京都自閉症協会
日本ダウン症協会
【事務局】
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特定非営利活動法人 東京都発達障害支援協会
理事長 山下 望
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